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【令和7年2月18日版】あはき・柔整広告ガイドラインの最新改定

令和7年(2025年)2月18日、厚生労働省は「あはき・柔整広告ガイドライン」の策定を発表しました。

無資格者による事故の増加や、デジタル広告の発展を理由に、これまでの広告ルールが見直されています。

本記事では、注目すべきポイントや実務上で注意すべき点をわかりやすくまとめています。

目次

無資格者による事故増加で、あはきも巻き込む広告ルール見直しに

無資格者による施術での事故発生が増加し、消費者庁に多数のトラブルが報告されました。

これをきっかけに、無資格者に加え、あはき・柔整の広告規制についても見直しが進められるようになりました。

なお、無資格者による広告で禁止されている表現については、以下のとおりです。

【禁止される無資格者の広告】

  • 国家資格を必要とする業務を行っていると利用者を誤認させる表記
  • 費用について過度な強調、誇張した表記
  • 「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術の表記
  • 「腰痛」「肩こり」といった常態的な症状に対する施術の表記
  • 科学的な根拠が乏しい情報で、不安をあおる表記

2025年2月18日 あはき・柔整広告ガイドラインで変わったことは?

① 広告とみなす対象範囲がより明確に

以下の3つすべてを満たすものは「広告」と判断され、規制の対象となります。あらためてチェックしておきましょう。

広告とみなす3要素
  1. 誘引性 -患者を誘引する意図がある
  2. 特定性 -施術所または施術者を特定できる
  3. 認知性 -誰でも閲覧できる状態である

このため、広告料を払って上位表示されたサイトや、SNS投稿、Googleビジネスプロフィール、チラシ、立て看板(ポップ)なども、広告とみなされ、規制の対象となります。

②施術所名やURL、イラストにおけるNGが明文化される

  • レディース鍼灸、レディースマッサージ(女性特有の疾患を連想させる表現)
  • 病人が回復して元気になる姿のイラスト(効果の保証)
  • 施術の効果に関する専門家の談話、雑誌を引用(効果の保証)
  • URLや電子メールアドレスに効果を示すもの(例:katakorinaoru.ne.jp(肩こり治る))
  • 電話番号に効果を示すもの(例:「1374(痛みなし)」、「3776(みな治る)」)

治療院の名前やURL、雑誌の記事などを使って、効果があるように見せることはできません。

見た人に「効果がある」と誤認させるおそれがあるため、具体的なNG例がはっきり示されました。

③施術所の名称に関するルールが明確に

施術所の名称も広告の1つであるため、使える表現にはルールがあります。

施術所名には3つのルールがあり、今回の発表では、実際のOK・NG例も紹介されました。

<施術所の名称における広告ガイドライン>

  • 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
  • 法令に基づき都道府県に届けられ適法であること
  • 医療機関と紛らわしい名称を用いていないこと

施術所の名称における、使える表現とNGの表現の例は以下のとおりです。

<広告可能な名称例>

  • ○○施術所/院
  • ○○鍼灸治療院(所)、○○鍼灸療院(所)
  • ○○マッサージ、はり・きゅう○○
  • ○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院(※併設の場合)

<禁止される名称例>

【病院・診療所と誤解する恐れがある表現を含んでいるもの】

(例)○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、○○(施術業態を含まない)治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック

【あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称】
(例)カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート

【提供する施術業態が混ざっている名称
(例)○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院 等

【対象者を限定するもの】
(例)○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門

【施術内容・技能・方法を含んでいる名称】
(例)東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法 等

【効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称】
(例)姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、(施術が優良であることを示す意味で)巧み 等

【広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称】
(例)メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院 等

【施術所と分かりにくい名称】
(例)○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所 等

④施術や経歴、PR文におけるNGが明文化される

広告で使えない表現について、今回の発表で再度整理されました。

【技能、施術について】

(例)胸部疾患の灸、慢性病の根本治療、難病治療の専門、慢性疼痛治療、高い技術、唯一の技術 等

○○流指圧、痛くない鍼、気持ちの良いお灸、○○流接骨術 等

【経歴】

(例)○○養成校卒業後 中国○○大学にて学位取得、○○療法の第一人者である○○先生に師事、米国公認○○資格 ○○年取得、○○会員、○○研修修了、○○学会会員、○○代表(役員)、○○(有名人)のトレーナー

【優良性をアピールしたもの】

(例)○%の満足度、改善率〇%以上、〇%の人が効果を実感、1 回で効果を実感、顧客満足度 No.1、絶対安全な施術です、安心安全・確かな技術、からだにやさしい、穏やかな手技療法

保険関連

(例)各種保険対応、交通事故保険OK

効果の断定】

(例)一度で治る、即効性あり

広告規制に抵触せず、集客アップにつなげるには?

あはき広告で許可されている内容一覧

あはきにおいて、広告ができる表記について、改めて確認しましょう。

【広告OKの表記】

  • 施術者の氏名、住所
  • 施術所の名称
  • 電話番号
  • 施術日、施術時間
  • もみりようじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
  • 医療保険療養費支給申請ができる表記
    (例)医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます
  • 予約制であること
  • 休日、夜間でも受け付けていること
  • 出張ができること
  • 駐車設備の表記
  • 国家資格保有の表記
    (例)はり師(国家資格)、きゅう師(国家資格保有)
  • 電子メールアドレス、ウェブサイトのURL、QRコードの表記

広告規制をクリアしつつ、集客アップにつなげる表現のコツ

禁止されていても、集客につながる伝え方はたくさんあります。

NGの表記OKの表記
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客観的な情報として示す
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広告規制の対象外!ブログ・口コミのフル活用がおすすめ

項目内容広告3要素広告に該当するか
ユーザーが自発的に見るブログ・ホームページユーザー自身がアクセス「認知性」がないと判断される広告に該当しない
症状(肩こり・腰痛)に対する鍼灸の改善事例をブログに記載ユーザー自身がアクセス「認知性」がないと判断される
※内容の真偽に注意しつつ掲載可
広告に該当しない
口コミ・体験談ユーザー自身が記載「誘因性」がないと判断広告に該当しない
業者に依頼した記事認知性を目的とした金銭の発生「認知性」があると判断広告に該当する
広告費をかけた記事認知性と誘因性を目的とした金銭の発生「認知性」「誘因性」があると判断広告に該当する

広告規制では、「利用者が自らアクセスする情報」は広告に該当しないとされています。

そのため、ブログやホームページのように、ユーザーが自発的にアクセスする情報は「認知性」がないと判断され、広告扱いにはなりません。

たとえば、「肩こり」や「腰痛」といった症状に対して、「鍼灸で改善した」とするブログ記事を掲載することは問題ないとされています。

また、ユーザーが自ら書いた口コミや体験談も「誘因性」がないため、広告規制の対象にはなりません。

こうした背景からブログや口コミは安心して使える集客手段といえます。

ただし、金銭のやり取りが発生すると広告と見なされるため注意が必要です。

たとえば、業者に記事を作成させたり、広告費を支払って掲載した場合は規制の対象になります。

接骨院の広告規制Q&A – 全国柔整鍼灸協同組合

あはき・柔整広告ガイドラインの概要

指導と罰則について

広告違反をした場合、以下の対応を求められます。

違反があった場合でも、指摘を受けてすぐに対応すれば罰則はありません。

ただし、改善せずに放置した場合は、最終的に罰金や公表などの処分を受ける可能性があります。

【指導レベル】
  1. 行政指導(広告中止・内容是正の要請)
  2. 報告徴収・書面を用いた改善指導
  3. 刑事告発
【罰則】

30万円以下の罰金(あはき師法第13条の8第1号又は6号、柔整師法第30条第5号又は7号)

行政からの公表だけでなく、受領委任協定違反による処分を受ける場合も。

まとめ

今回の発表では、広告とみなされる条件や禁止表現が、より具体的に示されました。

無資格者によるトラブルが増えていることから、今後ますます広告規制の対応は強化されていくと考えられます。

こうしたことを踏まえ、このガイドラインを参考に、適切な広告活動を行い、指導が入らないように気を付けていきましょう。

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